インフルエンザの登校証明書を変更します

 インフルエンザに罹患し治癒後、登校する際に提出する「登校許可証明書」を従来のものと変更します。従来は、治癒後、医師に登校許可証明書を発行してもらいました。しかし今後は、インフルエンザと診断された際に医師から「インフルエンザ罹患証明書」を発行してもらい、その後の経過を保護者が記入して、登校可能日に学校へ提出します。
 登校が可能となるのは、下表のとおり
  ・発症した後5日を経過していること
  ・解熱した後2日を経過していること
の上記2点を満たしていることが必要です。「インフルエンザ罹患証明書」は、医療機関にもありますが、本校のホームページからも印刷できます。

 なお、感染性胃腸炎等、インフルエンザ以外の学校感染症に罹患し治癒後登校する際は、従来の「登校許可証明書」提出して下さい。

インフルエンザ罹患証明書、経過報告書